広島県社会保険労務士会 広島県行政書士会所属の広島市の社会保険労務士 行政書士事務所が運営しています。広島県広島市の社会保険労務士、行政書士が社会保険手続、労働保険手続(労働基準監督署、ハローワーク・職業安定所、年金事務所・旧社会保険事務所手続)を電子申請を駆使して全国対応で正確かつ迅速に徹底サポート、アウトソーシング受託しています。
運営:アーチ広島社会保険労務士法人株式会社経営労務ブレイン

退職時の手続


雇用保険被保険者資格喪失届

退職日の翌日から10日以内に会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。
例:12月10日に退職したなら、12月20日がリミット

<添付書類>
雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書はセットで提出します。


雇用保険被保険者離職証明書(離職票)

会社の所在地を管轄するハローワークへ退職日の翌日から10日以内に提出します。
例:11月30日に退職したなら、12月10日がリミット

<添付書類>
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書はセットで提出します。
・出勤簿のコピー又はタイムカードのコピー
・賃金台帳のコピー

当センターでは、離職票手続は、失業保険給付にあたって退職者の生活がかかっている大切な手続になりますので、即日対応で行っております。2011年11月からは、雇用保険被保険者離職証明書(いわゆる離職票)が電子申請で手続を行うことが可能となり、アウトソーシングがさらに進んでいます。


社員が退職した時の手続き(健康保険・厚生年金)


健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

資格喪失日から5日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所(社会保険事務所)へ提出します。
資格喪失日=退職日の翌日
例:10月31日まで会社に勤務。資格喪失日は11月1日。11月1日~11月5日までの間に提出

<添付書類>
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険被保険者離職証明書
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(退職する社員が希望する場合のみ)

退職の事例

被保険者が退職した場合、退職日の翌日が喪失日となります。 例:11月20日まで会社に在籍。11月21日が喪失日。
被保険者が死亡した場合、退職日の翌日が喪失日となります。 例:10月25日が死亡日。10月26日が喪失日。
被保険者が70歳になった場合、喪失日は誕生日の前日となります。 この場合には、厚生年金のみ資格を喪失します。健康保険はそのまま継続します。従って、健康保険被保険者証(保険証)は返却しなくても大丈夫です。
60歳~65歳で一度定年退職し、引き続き嘱託等として働く場合
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届と健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届を同時に提出します。この場合、資格喪失日と資格取得日は同じ日にします。
例:5月10日に63歳の誕生日。5月31日で定年退職。

資格喪失日=6月1日;資格取得日=6月1日
定年退職による同日得喪手続を行った場合の【メリット】
通常の随時改定(月額変更届)、標準報酬月額変更まで4ヶ月かかり、さらに変更後の保険料に改定されるのはその1ヶ月後、つまり給料が変動してから5ヶ月目となります。しかし、この同日得喪を使えば、変更後の標準報酬月額に基づいた保険料がすぐに反映されます。

<添付書類>
就業規則のコピー又は退職事例のコピー又は事業主の証明、賃金台帳

・ 75歳になったことにより、健康保険から抜けて「後期高齢者制度」に入る場合。資格喪失日は75歳の誕生日当日となります。

<添付書類> ・ 健康保険被保険者証(保険証)=水色のカード→被扶養者(家族)の保険証も同時に添付

・ 以下のものをもっている場合には、以下のものも同時に提出

高齢受給者証
健康保険限度額適用認定証
健康保険限度額適用・標準負担額限度額適用認定証
特定疾病療養受療証

・ 健康保険被保険者証(保険証)を添付できない場合  健康保険被保険者証回収不能・滅失届 「被保険者資格喪失届」を提出すれば、「被扶養者(異動)届」を提出する必要はありません。「被保険者資格喪失届」には、被扶養者の人数を記入する欄があり、そこに人数を記入して、被扶養家族の保険証等を添付するためです。


社員が退職した場合の保険料

雇用保険の場合
・ 給料を払う毎に雇用保険料率を掛けた額を天引きします。

例:20日締めで当月25日支払いの場合

10月31日に退職
10月21日~10月31日分給料・100,000円⇒11月25日に支払い
100,000円X6/1,000=600円
この600円を11月25日に払う給料・100,000円から天引きします。
ちなみに、11月25日に払う給料からは健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料(40歳以上65歳未満の場合)も10月分の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料として天引きします。

健康保険・厚生年金保険・介護保険の場合

40歳以上65歳未満の被保険者だけ⇒介護保険料を給料から控除

<月末退社の場合>
退社月までの保険料を給料から天引きします。
9月30日退社:給料の締め日が20日で、支払いが25日の会社の場合

< 月末以外の退社の場合>
退社月の保険料は天引きしません。
9月29日退社:給料の締め日が20日で、支払いが25日の会社の場合


では、9月分の健康保険料・年金保険料はどうなるのでしょうか?

<退職したその月に再就職した場合>

・再就職した会社で健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が天引きされます。上の例ですと、9月30日に再就職した場合です。

<退職したその月には再就職しなかった場合。>

上の例ですと、9月30日に再就職しなかった場合。以下の4つのパターンがあります。

①健康保険の任意継続被保険者となる。+国民年金に加入(20歳以上60歳未満) 健康保険任意継続被保険者+国民年金保険料を自分で  納付
②国民健康保険(市区町村)+国民年金に加入(20歳以上60歳未満) 国民健康保険料と国民年金保険料を自分で納付
③家族の被扶養者となる(9月30日に)。+国民年金第3号被保険者(20歳以上60歳未満) この場合には、健康保険料も国民年金保険料も納付の必要はありません。
④家族の被扶養者となる(9月30日に)。60歳以上75歳未満の方の場合 健康保険料も年金保険料も払う必要はありません。60歳以上の方は、国民年金の第1号被保険者にも第3号被保険者にも該当しませんので、年金保険料の納付義務はありません。 しかし、60歳~65歳までは、国民年金に任意で加入できますので、将来の年金額をアップしたい方は任意で国民年金に加入できます。保険料は自分で払います。





当センターでは、これらの退職時の手続を電子申請を駆使して、正確かつ迅速に手続を行います。








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