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高年齢雇用継続給付の手続


高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれますが、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。


支給額

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。(各月の賃金が344,209円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。)例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。


支給期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月が限度)

※ 船員保険が雇用保険に統合されたことに伴う経過処置により、船員の方で55歳に達した日が平成22年4月1日以降の方のうち昭和34年4月1日までに生まれた方は上記概要中の「60歳」は「55歳」、「65歳」は「60歳」となります。


手続き


支給申請手続き(事業所の所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出)


高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2か月に一度、支給申請書を提出する必要があります。なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、注意が必要です。

1.高年齢雇用継続基本給付金

【支給申請の概要】

提出者   事業主又は被保険者、社会保険労務士事務所に委託した場合は社会保険労務士事務所

提出書類  1. 高年齢雇用継続給付支給申請書
         ※ 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続
         給付支給申請書」の用紙を使用します。
        2. 払渡希望金融機関指定届
          ※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」に
         あるものを使用します。

添付書類  1. 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
          ※1 の書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。また、あらかじめ
         受給資格等を 照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付
         支給申請書」を「高年齢雇用 継続給付受給資格確認票」として1.の書類を添えて、初回の支給申請前に
         提出することも可能です。この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、1.の書類に
         代えて、安定所から交付された受給資格確認通知書を支給 申請書に添付します。
         2. 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び
         被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

提出先    事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期  1. 初回の支給申請最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象と
提出時期  1. なった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内
         2. 2回目以降の支給申請管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
          ※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に
         印字されています。


2.高年齢再就職給付金

【受給資格確認の概要】

提出者    事業主、社会保険労務士事務所に委託した場合は社会保険労務士事務所

提出書類  1. 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
         2. 払渡希望金融機関指定届
          ※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを
         使用します。なお、雇用保険の基本手当を受給したことにより、既に口座指定されている方については、
         この口座を使用することもできます。

提出先    事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期  高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出します。
         ※ 初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について
           必要な雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出します。

【支給申請の概要】

提出者    事業主又は被保険者、社会保険労務士事務所に委託した場合は社会保険労務士事務所

提出書類  高年齢雇用継続給付支給申請書

添付書類  支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など)及び被保険者の
添付書類  年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し(コピーも可))

提出先    事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

提出時期  管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
         ※ 公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に
         印字されています。なお、受給資格の確認を初回の支給申請と同時に行う場合、この手続きは、最初に
         支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の
         初日から起算して4か月以内に行います。この場合も2回目以降の支給申請については、管轄安定所長が
         指定する支給申請月の支給申請日となります。








当センターでは、これらの高年齢雇用継続給付の手続きを電子申請を駆使して、正確かつ迅速に手続を行います。





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