社員の報酬月額変更届・結婚離婚・氏名変更・住所変更の手続

定時決定で決められた標準報酬月額は、通常その年の9月から翌年の8月までの1年間は変わりません。 ただし、給与の定期昇給や昇進・降格などによって給与水準に大幅な変動があったときは年1回の見直しでは実情に合わなくなってしまいます。このため、【随時改定】という方法で変更されることになります。
具体的には、報酬月額変更届を提出するのは、次の①②③のすべてを満たす場合です。

報酬月額変更届の手続きの流れ
昇給等があった場合でも、社会保険料が変更されるのは、昇給後3ヶ月分の給与を平均して従来の標準報酬月額に対して一定の変動があったときとなりますから、すぐに変更しないので注意が必要です。また、単に給与から控除する金額を変えるだけではなく、その前に社会保険事務所(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合にも)に、「報酬月額変更届」を提出する必要があります。
<手続きの流れ>


注)
1.役員の降給の場合には取締役会議事録が必要です。
2.改定月の初月から60日以上遅延して届出した場合は、報酬の変更があった月の前月分から届出のあった月の直近支払い分までの賃金台帳の写しと、報酬の変更があった月以降3か月分の出勤簿の写しが必要です。
変更された標準報酬月額が有効である期間
随時改定で変更された標準報酬月額は、それぞれ次の期間まで有効です。

社員が結婚離婚した場合の手続
従業員が結婚又は離婚をした場合には、扶養家族の増減が生じますので、①健康保険の被扶養者の届出、②国民年金の第三号被保険者の届出が必要です。 これらの手続きに加えて、③氏名が変わる場合には氏名変更届が、④住所が変更となる場合には住所変更届の手続きが必要となります。
【雇用保険の手続き】
雇用保険の手続きは、氏名変更の場合だけ必要です。

【社会保険の手続き】
社会保険の手続きは、以下のとおりです。

注)
1.事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認した場合は、年金手帳の添付が不要です。
2.高齢受給者証、特定疾病療養受領証、健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証があるときは、これも一緒に提出します。
3.健康保険被扶養者(異動)届の3枚目、4枚目がこの届出書になっています。
当センターでは、これらの社員の報酬月額変更届・結婚離婚・氏名変更・住所変更の手続を電子申請を駆使して、正確かつ迅速に手続を行います。 |
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