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入社時・扶養の手続


被保険者となった日の属する月の翌月10日までに 管轄のハローワークに提出します。

<添付書類>
原則無し。 ただし、従業員を雇い入れた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合。

従業員を雇い入れた月の翌月10日より後に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合には、以下の書類を提出しなければならないケースがあります。

労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳


雇用保険の被保険者となるための条件

一般被保険者(正社員)も短時間労働者(アルバイト・パートタイマー等)も以下の同じ条件です。以下の2つが条件です。

31日以上の雇用見込みがあること。例えば、2月1日に入社(採用)の場合には、通常の年であれば3月3日、閏年であれば3月2日まで雇用の見込みが無いと、その従業員さんは雇用保険には入れません。

1週間の所定労働時間が20時間以上=1週間で20時間以上の労働契約
 ※31日以上の雇用見込みがあることとは、以下のような場合が該当します。
雇用契約書に雇用契約を延長する旨の規定があり、31日未満で雇用を打ち切る旨(会社を退職してもらう旨)が明示されていないとき。

用契約書には雇用契約を延長する旨の規定は無いが、同じような条件で働いている従業員が過去に31日以上雇用されたケースがある場合


社会保険資格取得届

適用事業所で雇用される社員は社会保険の加入要件を満たした場合には、国籍等に関係なく被保険者となります。株式会社、有限会社など法人の代表取締役も被保険者となりますが、個人事業主は被保険者になれません。 被保険者となる社員を雇用したら社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を資格取得日から5日以内に提出します。

<添付書類>
年金手帳又は基礎年金番号通知書
年金証書(年金をもらっている人のみ)
雇用契約書・労働条件通知書等の給与の明細のわかるもの。

※被保険者資格取得日とは、事業所に使用されることになった日です。 【例】
入社日
会社を新設した場合には、会社が法人登記された日。
個人事業所から法人に成った場合には、法人登記された日。
 法人の役員の場合には、代表取締役(社長)も役員も、「法人に使用される者である」という考えを健康保険・厚生
  年金保険ではとっています。

労災や雇用保険では実態に即して判断しますので、会社役員のように労働者性が無いと判断される場合には、原則として被保険者とはなりません。健康保険・厚生年金保険とは異なるスタンスをとっています。

被保険者とならない場合(一部)

勤務時間や勤務日数が少ない人(勤務時間、勤務日数ともに一般社員の4分の3以上の場合は適用)
日々雇い入れられる人(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合は適用)
2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(定められた期間を超えて引き続き使用される場合は適用)



資格取得時訂正

資格取得届で届出した給与と実際に支給した給与が大幅に異なる場合には、社会保険事務所に訂正の届出(資格取得時訂正)をする必要があります。その為、資格取得した社員の給与を管理し、届出した給与と違っていないか確認する必要があります。

被保険者証に関する主な届出

被扶養者(異動)届・・・扶養家族の増減があった場合 健康保険被保険者証再交付申請書・・・保険証を紛失・破損した場合 被保険者氏名変更届・・・氏名が変更になった場合

年金手帳に関する主な届出

年金手帳再交付申請書・・・年金手帳を紛失・破損した場合 被保険者氏名変更届・・・氏名が変更になった場合 厚生年金保険被保険者住所変更届・・・住所が変わった場合

被扶養者を入れる手続き
健康保険被扶養者(異動)届 <添付書類>

所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
 添付書類は無し。
   ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金 額を 証明する書類のコピーを添付。

所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
 退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の 失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
 雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
 老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。

同居が条件の人
 住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。

原則、事実の発生した日から5日以内に提出します。 しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場合には、1日も早く届け出ましょう。
被扶養者の範囲



被扶養者の収入要件

<同居の場合>
被扶養者になろうとする人の年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。ただし、被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で被保険者の年収を上回らない場合は被扶養者となることが可能な場合があります。
※60歳以上または障害者の場合は、年収130万円未満が180万円未満となります。

<別居の場合>
仕送り額で判断しますが、被扶養者になろうとする人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ない場合に被扶養者となります。その為、年収が130万円未満でも仕送り額よりも多い場合には、被扶養者にはなれません。
※60歳以上または障害者の場合は、年収130万円未満が180万円未満となります。

年収とは
給与、年金、失業給付(雇用保険の基本手当)等すべての収入で判定されます。

国民年金の第3号被保険者とは
厚生年金保険の被保険者(原則65歳未満)の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金の第3号被保険者となります。届出は健康保険の被扶養者(異動)届と併せて会社が社会保険事務所に提出することになります。国民年金の第3号被保険者は、国民年金の保険料を個別に納付する必要はありません。







当センターでは入社時、扶養の手続きを電子申請を駆使して迅速かつ正確に手続きを行っています。





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