事業所の新規加入手続
事業所の新規加入(雇用保険・労災保険)
労働保険関係成立届=初めて労働者を雇入れた場合
法人事業・個人事業を問わず、事業主は、労働者を1人でも雇用を開始すると、労働保険(雇用保険・労災保険)の保険関係が成立します。従いまして、最初の労働者を雇ったなら、保険関係成立の日(≒雇入れ日)の翌日から10日以内に、会社を管轄する労働基準監督署へ「労働保険関係成立届」を提出します。
暫定任意適用事業(労災加入が任意の事業)
農業・畜産業・養蚕業であって、常時5人未満の労働者を使用し、一定の危険又は有害な作業を行う以外の業種
林業で、常時は労働者を雇用せず、アルバイト等の臨時の労働者の年間使用労働者数が延べ300人未満の事業
常時5人未満の労働者を使用する一定の規模の漁船による事業又は特定水面における一定規模の漁船による事業
暫定任意適用事業でも、労働者の過半数が労災保険に加入を希望し、政府が認可すると、労災保険の適用事業となり、「労働保険関係成立届」を提出しなければなりません。
<添付書類>
・ 法人の場合は、「履歴事項全部証明書」
・ 個人事業の場合は、住民票 ・ 暫定任意事業の場合は、「任意加入申請書」
労働保険概算保険料申告書=雇保料と労災保料の見込額納付
保険関係成立の日(≒法人事業・個人事業を問わず、労働者を初めて雇入れた日)の翌日から50日以内に会社を管轄する労働基準監督署に提出します。年度の途中(例えば、9月10日)に、事業所が設立し、従業員を雇入れた場合、その従業員の賃金(給料・賞与)の年度末まで(翌年の3月31日まで)に支払う見込み金額の合計を記入して提出します。
そして、翌年の6月1日~7月10日の間に、前年1年間(年度途中からの場合には、年度途中から3月31日までの分)に労働者に払った賃金・給料・賞与をもとに正確な確定保険料を出します。概算保険料と確定保険料の間に差額が生じた場合は、
1.概算保険料<確定保険料⇒当年度の概算保険料と一緒に納付
2.概算保険料>確定保険料⇒当年度の概算保険料に充当
要するに、最初にアバウトな感じで労働保険料を納付し、後で精算するというわけです。従いまして、仮に概算保険料を多目に納付しても損するということはないわけです。
<添付書類>
・ なし。
雇用保険適用事業所設置届
事業所を設立し、法人事業・個人事業を問わず、従業員を初めて雇入れた時に提出します。事業所を設立し、従業員を初めて雇入れた日の翌日から会社を管轄するハローワークに10日以内に提出します。 暫定任意適用事業(雇用保険加入が任意の事業)
個人経営であって、常時5人未満の労働者を雇用する農林水産業。ただし、常時5人未満の労働者であっても、法人と国・都道府県・市町村等が行う事業は雇用保険適用事業です。
暫定任意適用事業が、雇用保険加入について労働者の2分の1以上の同意を得た場合には、雇用保険適用事業となります。
<添付書類>
・ 労働基準監督署に提出した「労働保険関係成立届」の控え(労働基準監督署からもらえます。)
・ 事業開始を証明する書類(営業許可証等)
・ 出勤簿
・ 労働者名簿
・ 賃金台帳
・ 事業所の建物を賃貸借している場合には、建物の賃貸借契約書
・ 「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に手続きします。
・ 法人の場合 : 「履歴事項全部証明書」
・ 個人事業の場合 :住民票 ・ 暫定任意適用事業の場合には、雇用保険に加入する労働者の2分の1以上の同意書の添付
雇用保険被保険者資格取得届
上記の新規加入手続と一緒に従業員個人が加入する手続も会社の所在地を管轄するハローワークに同時に行います。
<添付書類>
・原則無し。
※ ただし、従業員を雇い入れた月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出した場合、 以下の書類を提出しなければならないケースがあります。
・ 労働者名簿
・ 出勤簿(タイムカード)
・ 賃金台帳
・ パートタイマーの場合: 雇用契約書・労働条件通知書等の雇用期間を確認できる書類
被保険者の条件 正社員の方も、正社員より短い所定労働時間で働く従業員さんも ともに
・ 1週間の所定労働時間が20時間以上。
・ 31日以上雇用されることが見込まれること。
*ただし、以下の従業員さんは雇用保険の被保険者にはなりません。
・65歳に達した日以後に新たに雇用される従業員 ※65歳に達する前から雇用されていて、そのまま引き続き雇用される場合には、被保険者になります。
・法人の取締役 ※ただし、役員報酬等の支払の点からみて、他の労働者と変わらない場合には、被保険者となります。
・同居の親族=原則、被保険者となりません。
・昼間学生(=大学生・専門学校生・高校生等) ※夜間学生・定時制の学生・通信教育学生は被保険者になります。
事業所の新規加入・強制適用の場合(健康保険・厚生年金保険)
法人の場合=強制適用になってから(法人設立から)5日以内 法人でしたら、社会保険は強制適用になります。社長1人だけしかいない会社でも加入しなければなりません。原則5日以内ですが、年金事務所(社会保険事務所)によっては1週間に1回しか受付ない事務所もありますので、実際には5日以内でなくても大丈夫です。 必要書類は以下の通りです。
健康保険・厚生年金保険新規適用届
<添付書類>
・保険料預金口座振替依頼書(上記の健康保険・厚生年金保険新規適用届についてきます。)
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・建物賃貸借契約書(建物を賃借している場合)
・ 開業開始等申告書(税務署に提出した書類のコピー)又は源泉所得税領収書(直近1年分)と地方税領収書・直近1年分(特別徴収)
・事業所周辺の地図
・労働者名簿
・出勤簿
・賃金台帳又は雇用契約書
・取締役会議事録(役員報酬が書かれてあるもの)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
<添付書類>
・年金手帳又は基礎年金番号通知書(60歳以上の従業員は年金証書)
健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合には、添付書類は不要です。ただし、事業主の証明は必要。 上記被扶養者(異動)届に事業主の証明欄があります。 老齢年金・障害年金・遺族年金をもらっている場合には、直近の年金額改定通知書を添付します。 雇用保険の失業等給付・健康保険の傷病手当金・出産手当金等を受給している場合には、それらの額のわかる通知書を添付します。 被保険者と同居要件が必要な家族を扶養に入れる場合には、住民票(被保険者と一緒に住んでいることを証明するために必要です)
被保険者と同居でも別居でも可能な家族の例 =被保険者の配偶者・被保険者の両親・被保険者の祖父母・被保険者の曾祖父母・被保険者の子・被保険者の孫・被保険者の弟妹
被保険者と同居していないと扶養に入れない家族の例 =被保険者の配偶者の両親・被保険者の配偶者の祖父母・被保険者の配偶者の兄弟姉妹・被保険者の連れ子さん(養子縁組をしていない場合)
☆被扶養者の範囲 被扶養者の範囲
第3号被保険者資格取得・喪失・種別変更等の届
「健康保険被保険者(異動)届」の3枚目が「第3号被保険者資格取得届」になっていますので、3枚目の一番右下の欄にも第3号被保険者となる本人の住所・氏名・電話番号等を記入し、捺印が必要です。
年金手帳再交付申請書(年金手帳が見つからない場合)
被保険者資格取得届には基礎年金番号を記入する欄がありますので、基礎年金番号がわからないと記入できません。年金事務所(社会保険事務所)で再発行の手続を取る必要があります。
代表者(社長)役員の業務上傷病の場合。→健康保険が使える場合があります。 法人の場合、社長や役員は労働者とはみなされませんので、原則、労災保険には加入できません。しかし、そうすると、中小企業では社長や役員が一般従業員と同じ様な業務をしている場合に、社長や役員が万が一仕事で怪我・病気をしたときに保護されません。労災保険の第一種特別加入をしていれば労災が認められるケースがありますが、特別加入していない場合だと、公的には何の保護もありません。 その場合に,以下の条件をクリアーする場合には、例外的に、業務上の負傷・病気でも健康保険から給付をすることが、行政通達によって認められています。
社会保険の被保険者数が4人以下であること(社長や役員も含めて)。
一般の従業員と大体同じような業務をしていること。
災保険に加入していない(特別加入していない)。
法人のままで今まで健康保険・厚生年金保険に加入していなかった場合には、原則、2年間遡って保険料を払わねばなりませんが、実際には遡らずに申し出た月からの保険料を払うようになっています。但し、会計検査院の調査で加入もれが発覚すると、過去2間分の保険料を請求されます。会計検査院の調査は非常に厳しいです。
事業所の新規加入・個人事業の場合(健康保険・厚生年金保険)
個人事業所で5人以上=原則、強制適用(強制加入) 農林水産業・理美容業・飲食店・旅館・料理店・映画の製作・演劇・法務業(弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士)・宗教業(神社・寺・教会)等以外の業種は、従業員が5人以上いる事業所でも、任意適用(任意加入)になります。
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従業員 |
事業主 |
従業員5人未満 |
任意 |
入れない |
従業員5人以上 |
強制 |
入れない |
健康保険・厚生年金保険新規適用届
<添付書類>
・保険料預金口座振替依頼書(上記の健康保険・厚生年金保険新規適用届についてきます。)
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・建物賃貸借契約書(建物を賃借している場合)
・ 開業開始等申告書(税務署に提出した書類のコピー)又は源泉所得税領収書(直近1年分)と地方税領収書・直近1年分(特別徴収)
・事業所周辺の地図
・労働者名簿
・出勤簿
・賃金台帳又は雇用契約書
・取締役会議事録(役員報酬が書かれてあるもの)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
<添付書類>
年金手帳又は基礎年金番号通知書( 60歳以上の従業員は年金証書)
健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合には、添付書類は不要です。ただし、事業主の証明は必要。上記被扶養者(異動)届に事業主の証明欄があります。 老齢年金・障害年金・遺族年金をもらっている場合には、直近の年金額改定通知書を添付します。 雇用保険の失業等給付・健康保険の傷病手当金・出産手当金等を受給している場合には、それらの額のわかる通知書を添付します。 被保険者と同居要件が必要な家族を扶養に入れる場合には、住民票(被保険者と一緒に住んでいることを証明するために必要です)
被保険者と同居でも別居でも可能な家族の例 =被保険者の配偶者・被保険者の両親・被保険者の祖父母・被保険者の曾祖父母・被保険者の子・被保険者の孫・被保険者の弟妹
被保険者と同居していないと扶養に入れない家族の例 =被保険者の配偶者の両親・被保険者の配偶者の祖父母・被保険者の配偶者の兄弟姉妹・被保険者の連れ子さん(養子縁組をしていない場合)
☆被扶養者の範囲
第3号被保険者資格取得・喪失・種別変更等の届
「健康保険被保険者(異動)届」の3枚目が「第3号被保険者資格取得届」になっていますので、3枚目の一番右下の欄にも第3号被保険者となる本人の住所・氏名・電話番号等を記入し、捺印が必要です。
年金手帳再交付申請書(年金手帳が見つからない場合)
被保険者資格取得届には基礎年金番号を記入する欄がありますので、基礎年金番号がわからないと記入できません。年金事務所(社会保険事務所)で再発行の手続を取る必要があります。
事業所の新規加入・任意適用の場合(健康保険・厚生年金保険)
個人事業所で4人以下=原則、任意適用(任意加入) 個人事業所で従業員4人以下の場合 個人事業所で従業員4人以下の場合は任意適用(任意加入)です。 ※任意適用(加入)の場合で、健康保険・厚生年金保険に加入できる人
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従業員 |
事業主 |
従業員5人未満 |
任意 |
入れない |
従業員5人以上 |
強制 |
入れない |
個人事業所で従業員5人以上でも任意適用の業種 農林水産業、理美容業・エステティックサロン、旅館・料理店・飲食店、弁護士・弁理士・税理士・公認会計士・社会保険労務士等の法務業、映画の製作・演劇・その他の興行の事業、神社・寺院・教会等の宗教の事業
は、従業員が5人以上いても任意加入です。 ※この業種で、健康保険・厚生年金保険に加入できる人
任意の場合は、どうしたら従業員は健康保険・厚生年金保険に入れるのでしょうか?
従業員の半分以上の人が健康保険に加入することに同意して、年金事務所(社会保険事務所)に「健康保険・厚生年金保険任意適用申請書」と「任意適用同意書」を事業所を管轄する年金事務所(社会保険事務所)に提出します。
これによって、その事業所で働いている人は加入に反対した人も含めて全員健康保険に加入します。「私は反対したのだから入らないよ!!」は通用しません。ただし、事業主は加入できません。事業主は国民健康保険・国民年金です。
ただし、従業員の半分以上が加入を希望しても事業主が反対して、「加入はダメだ」と決定すればそれまでです。最終的には事業主が決定してから年金事務所(社会保険事務所)に書類を提出します。
厚生年金保険にも同時に加入する場合は、健康保険と厚生年金のダブル加入となります。この場合には、「健康保険・厚生年金保険任意適用申請書」の健康保険と厚生年金保険の両方の項目に〇をつければ大丈夫です。
任意適用の場合の必要書類
・ 「健康保険・厚生年金保険任意適用申請書」
・ 任意適用同意書
・ 事業主世帯全員の住民票のコピー
健康保険・厚生年金保険新規適用届
<添付書類>
・保険料預金口座振替依頼書(上記の健康保険・厚生年金保険新規適用届についてきます。)
・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
・建物賃貸借契約書(建物を賃借している場合)
・開業開始等申告書(税務署に提出した書類のコピー)又は源泉所得税領収書(直近1年分)と地方税領収書・直近1年分(特別徴収)
・事業所周辺の地図
・労働者名簿
・出勤簿
・賃金台帳又は雇用契約書
・取締役会議事録(役員報酬が書かれてあるもの)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
<添付書類>
年金手帳又は基礎年金番号通知書( 60歳以上の従業員は年金証書)
健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている場合には、添付書類は不要です。ただし、事業主の証明は必要。上記被扶養者(異動)届に事業主の証明欄があります。 老齢年金・障害年金・遺族年金をもらっている場合には、直近の年金額改定通知書を添付します。 雇用保険の失業等給付・健康保険の傷病手当金・出産手当金等を受給している場合には、それらの額のわかる通知書を添付します。 被保険者と同居要件が必要な家族を扶養に入れる場合には、住民票(被保険者と一緒に住んでいることを証明するために必要です)
被保険者と同居でも別居でも可能な家族の例 =被保険者の配偶者・被保険者の両親・被保険者の祖父母・被保険者の曾祖父母・被保険者の子・被保険者の孫・被保険者の弟妹
被保険者と同居していないと扶養に入れない家族の例 =被保険者の配偶者の両親・被保険者の配偶者の祖父母・被保険者の配偶者の兄弟姉妹・被保険者の連れ子さん(養子縁組をしていない場合)
☆被扶養者の範囲
第3号被保険者資格取得・喪失・種別変更等の届
「健康保険被保険者(異動)届」の3枚目が「第3号被保険者資格取得届」になっていますので、3枚目の一番右下の欄にも第3号被保険者となる本人の住所・氏名・電話番号等を記入し、捺印が必要です。
年金手帳再交付申請書(年金手帳が見つからない場合)
被保険者資格取得届には基礎年金番号を記入する欄がありますので、基礎年金番号がわからないと記入できません。年金事務所(社会保険事務所)で再発行の手続を取る必要があります。
一度、任意適用事業所が健康保険・厚生年金保険に加入した後に、脱退するには、どうしたらよいでしょうか?
従業員の4分の3以上の同意を得て、年金事務所(社会保険事務所)に「健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書」と「任意適用取消同意書」を提出します。これによって、脱退に反対した従業員も含めて全員脱退します。「私は脱退に反対したのだから、私だけは加入します」は通用しません。
ただし、従業員の4分の3以上が脱退を希望しても、事業主が反対すれば脱退はできません。脱退するかどうかは事業主が決めてから年金事務所(社会保険事務所)に書類を提出します。
厚生年金保険にも同時に脱退する場合は、健康保険と厚生年金のダブル脱退となります。この場合には、「健康保険・厚生年金保険任意適用取消申請書」の健康保険と厚生年金保険の両方の項目に〇をつければ大丈夫です。
任意適用を取り消す場合の必要書類
任意適用取消申請書
任意適用取消同意書
事実の発生日から5日以内に年金事務所(社会保険事務所)へ提出
当センターでは、これら労働保険、社会保険新規適用手続きを役所調査も含めて迅速かつ正確に手続きを行います。 |
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