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労働保険・社会保険とは



労働保険とは、 労災保険法による労災保険と、 雇用保険法による雇用保険とを総称した言葉ですが、 単に労災保険と雇用保険の総称であるにとどまらず、 両保険を総合的・不可分一体的にとらえた言葉です。 労働保険は、 法人・個人を問わず、 労働者をひとりでも使用している事業場は、 必ず加入することが法律で義務づけられています。

労災保険 「労災保険」 は、 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、 疾病、 障害又は死亡に対して必要な保険給付を行い、 労働者の福祉の増進に寄与することを目的とし、 政府がこれを管掌することとされています。

雇用保険 「雇用保険」 は、 労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより、 失業中の生活の安定を図りつつ再就職を促進するとともに、 高年齢者・育児休業取得者の雇用継続のための在職者給付を行うほか、 失業の予防、 雇用の安定・改善、 労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とし、 政府がこれを管掌することとされています。


 【労働保険に加入するとこんな利点があります】

・万一のとき、国の公平確実な補償が得られます。

・従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。

・あなたの事業所の安定成長にも大きく役立ちます。

労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行なわなければ ならないことになっています。



加入手続の方法 -保険関係成立届、概算保険料申告書の提出先等-

労働保険に加入するには、まず事業主が労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署、又は公共職業安定所に提出する必要があります。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度末までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を申告・納付していただくことになります。具体的には左の図のような流れになります。


【注1】 ①の手続を行った後または同時に②の手続を行います。

【注2】 雇用保険に加入する場合は、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所長に提出します。



3.社会保険とは
日々の生活を安心して送るうえで、災害や病気に備えて種々の保険を掛けておくことは、必要不可欠ですが、このための保険として、民間の生命保険会社や損害保険会社が行っている私的保険と、社会保障制度の一環として国が運営する公的保険とがあります。公的保険には、健康保険や厚生年金保険など一般に社会保険と呼ばれるものと、労災保険や雇用保険などの労働保険といわれるものがあります。また公的保険を総称して社会保険という場合もあります。

■健康保険とは

健康保険は、会社、工場、商店などで働く人を対象とする社会保険です。被保険者(保険に加入している人)が業務外の原因により、病気やけがをしたり、死亡したり、あるいは出産したりしたときやその家族(披扶養者)がこれらの保険事故にあったときに備えて、披保険者と事業主とが保険料を負担して、披保険者とその披扶養者の保険事故に関して保険給付を行い、生活を安定させることを目的とした制度です。 法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所(5人以上の従業員を雇用する個人事業所であってもクリーニング業、飲食店、ビル清掃業等のサービス業や農業、漁業などはその限りではありません。)は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険に加入しなければなりません。

■厚生年金保険とは

厚生年金保険は、会社、工場、商店などで働く人を対象とする年金制度です。被保険者(加入者)が定年を迎えたり、事故や病気等で障害を負ったり、不幸にして亡くなった場合に、年金や一時金を支給し、その人とその家族の生活の安定を図ることを目的とした制度です。 法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所(5人以上の従業員を雇用する個人事業所であってもクリーニング業、飲食店、ビル清掃業等のサービス業や農業、漁業などはその限りではありません。)は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく、厚生年金保険に加入しなければなりません。厚生年金の保険者は、政府です。

社会保険料の決定時期・提出書類

各人の社会保険料の決定は通常以下の3つの時期に決定され、それぞれ社会保険事務所への提出書類も異なります。 その中でも③の随時改定は届出がもれる可能性が高いので注意が必要です。


※上記の他に育児休業等終了時改定もあります。


社会保険料の対象となるもの

給料・賞与など社員が労働の対償として受け取るものが社会保険の等級決定の対象となります。現物で支給されるものも含まれますが、見舞金や出張旅費、解雇予告手当等は対象外です。

現物支給について

食事・住宅・通勤定期券などを現物で支給する場合も、労働の対償として受け取るものは社会保険料の対象となります。 ただし、食事や住宅でその費用の一部を社員が負担している場合は、標準価額と負担分との差額が現物給与となり社会保険料の対象となります。食事の場合で本人が標準価額の3分の2以上を負担している場合は現物給与となりません。

社会保険料率 詳しくは下記のページをご参照下さい。
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html (日本年金機構のホームページ)





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