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出産・病気ケガ・死亡した時の手続


本人や扶養者である家族が出産した場合に、健康保険協会各支部に出産育児一時金支給申請書を提出すると1児につき42万円が支給されます。

出産育児一時金の種類




死産・流産・早産・人口妊娠中絶でも出産育児一時金はもらえます。 出産育児一時金の概要

出産育児一時金(家族出産育児一時金)⇒社長も会社役員も受給できます。
妊娠4月(85日)以後の出産であることが要件です。
被保険者又は被扶養者(家族)が出産したときにも、受給できます。
・ 健康保険(社会保険)に自ら加入している妻(被保険者である妻)が出産=出産育児一時金 ・ 夫の健康保険(社会保険)の扶養に入っている妻が出産=家族出産育児一時金 ・ 父親の健康保険に被扶養者として入っている娘が出産=家族出産育児一時金 ・娘の健康保険の被扶養者として入っている母親が出産=家族出産育児一時金 ・ 兄の健康保険に被扶養者として入っている妹が出産=家族出産育児一時金 ・ 弟の健康保険に被扶養者として入っている姉が出産=家族出産育児一時金

一児につき420,000円(双子なら840,000円・三つ子なら1,260,000円)
但し、在胎週数22週未満の出産の場合(流産・人口妊娠中絶を含む)には、一児につき390,000円です。
出産育児一時金も家族出産育児一時金も同額です。尚、産科医療補償制度に加入していない医療機関(病院)の場合には、1児につき、390,000円です。
死産・流産・早産・人口妊娠中絶でも出産育児一時金はもらえます。
 ・出産手当金も同様に、死産・流産・早産・人口妊娠中絶の場合でも、もらえます。

<添付書類> ・ 医師・助産師の証明又は市区町村の証明を出産育児一時金申請書の所定欄に書いてもらう。 ・ 産科医療補償制度に加入している病院で出産した場合には、産科医療補償制度の出産であることを証明した印の押してある領収書



出産の為に仕事を休み、給料の支払を受けていない場合に仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。出産(出産予定日)以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日の範囲で受けることができます。なお、社長も会社役員も受給できます。




出産手当金の支給額

出産手当金の支給額(金額)は、以下の式で決められます。

標準報酬日額×2/3×日数

ここで注意しなければならないのが「日数」で、日数は次のように決められます。

日数=(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日

つまり、予定日よりも出産が遅れた場合は、出産手当金が支給される日数が多くなり、逆に予定日よりも早く出産した場合には、出産手当金が支給される日数が短くなります。 (1)給料の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。 (2)勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。 (3)例外として、多胎妊娠の場合は「産前42日」が「産前96日」になります。


出産手当金が受給できる期間イメージ図



出産手当金と出産育児一時金の違い



※産科医療制度に加入していない医療機関の場合には、一児につき39万円です。

<添付書類>
出産のために働くことができなかった期間分の賃金台帳(コピー)
その期間前1ヶ月分の賃金台帳(コピー)
出産のために働くことができなかった期間分の出勤簿(コピー)又はタイムカードのコピー
その期間前1ヶ月分の出勤簿(コピー)又はタイムカードのコピー
役員が出産手当金を申請するときは、「役員も休業する場合には、役員報酬を減額又は不支給とする」旨を記した役員会の議事録



病気やケガで療養のため4日以上仕事を休み、その間に給料の支払を受けていない場合には、4日目から仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。最長で1年6ヶ月支給されます。傷病手当金を受けるには、「健康保険傷病手当金支給申請書」に医者の証明を受け社会保険事務所に請求します。なお、国民健康保険にはこの制度はありません。




傷病手当金支給金額 1日単位で原則として標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 標準報酬日額=社会保険の標準報酬月額は入社時、及び毎年7月の算定基礎届(9月改定)あるいは随時改定(3ヶ月連続で固定給に2等級以上の変動があった場合、4ヶ月目に改定)にて決定されます。その標準報酬月額を30で割った金額が標準報酬日額といいます。 (EX)総報酬が18万円の方⇒標準報酬月額(18万円)÷ 30 =標準報酬日額(6千円) この場合の傷病手当金⇒6千円 × 2 ÷ 3 =4,000円(1日当り) この方が50日労務不能で給与が支給されていない場合は・・・ 4,000 × (50-3) =188,000円の支給になります。 *傷病手当金は待期の3日間は支給されません。(上記数式の-3の意味) *併給調整がない場合の計算です。
           
傷病手当金支給期間 傷病手当の支給開始より起算して1年6ヶ月となります。 治療の中断を理由に1年6ヶ月を超えて支給を受ける事はできません。(完治した後の再発は支給される場合があります)

傷病手当金の代理受領 従業員が傷病手当金の受領を会社に委任すれば、従業員本人ではなく、会社が傷病手当金を一旦代理で受領することができます。(会社の預金口座に振り込みがされます。)健康保険傷病手当金支給申請書の受取代理人の欄に記入することにより代理受領が可能です。

退職後の傷病手当金 資格を喪失した日の前日までひき続き1年以上被保険者期間があり、現に傷病手当金を受けているか、受けられる要件を満たしている場合は退職後も傷病手当金を受給できます。


役員の傷病手当金 代表取締役などの役員であっても傷病手当金の支給要件を満たせば受給できます。役員報酬の支払いをすると傷病手当金は支給されないか、調整(差額分だけの支給)されます。 <添付書類>

病気のために働くことができなかった期間分の賃金台帳(コピー)+その期間前1ヶ月分の賃金台帳(コピー)
病気のために働くことができなかった期間分の出勤簿(コピー)又はタイムカードのコピー+その期間前1ヶ月分の出勤簿(コピー)又はタイムカードのコピー
役員が傷病手当金を申請するときは、「役員も休業する場合には、役員報酬を減額又は不支給とする」旨を記した役員会の議事録

高額療養費 被保険者・被扶養者がそれぞれ同一の月(暦月)において同一の病院等に療養を受けた際に支払った一部負担金等の額(食事療養=標準負担額を除きます)が自己負担額が21,000円以上のものを合算し高額療養費算定基準額を超えた場合、その合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給されます。このとき医科と歯科、入院と外来は、分けてそれぞれ計算する必要があります。

(1)高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
一般の場合を例にとって言うと 一部負担金等の額を合算した額が80,100円を超えると高額療養費が支給されことになります。



※低所得者:生活保護法の要保護者であって 高額療養費の支給があれば保護を必要としなくなる方 または 住民税非課税の方療養に要した費用の額は、一部負担金等の金額を負担割合で割った金額になります。 ※ 療養に要した費用の額ですが… 自己負担額×10÷負担割合(1~3割)で計算できます。 


計算例

一般の被保険者 療養に要した費用の額 30万円  一部負担金の額 9万円(3割負担) 9万円-{80,100円+(30万円-267,000円)×1%}=9,570円…高額療養費として支給されます。 入院の場合は、限度額適用認定証の交付を協会けんぽで受けることにより、窓口での支払いは、高額療養費算定基準額のみでよくなります。 上記例では、医療に関する窓口負担額 80,100円+(30万円-267,000円)×1%=80,430円 ※ この他に、入院時食事標準負担額等の費用が必要になります。

(2)70歳の誕生月の翌月からの方の高額療養費

(1日生れの方は、誕生月から…以下70歳以上と言います。)  

被保険者・被扶養者ごとに同一の月(暦月)において同一の病院等に療養(食事療養=標準負担額を除く)を受けた際に支払った自己負担額を合算し高額療養費算定基準額を超えた場合、その合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給されます。
原則として75歳以上の方 (長寿医療の被保険者)とは、世帯合算できませんのでご注意ください。

高額療養費算定基準額(自己負担限度額)



(注) カッコ内は、一部負担金が2割となった場合の額

(3)多数回該当

高額療養費に該当した場合にその療養のつき以前1年間に、すでに3回以上(全て同じ保険者であることが条件で 連続する必要はなく飛び飛びであっても差し支えありません) 

高額療養費算定基準額



(4)特定疾病高額療養費

非常に高額な療養を長い間しかも殆ど一生ずっと続けなければならないような病気(人工透析を受ける慢性腎不全・血友病・HIV)もあります。この場合の自己負担額は、被保険者の家計に極めて大きくのしかかってきます。そのため設けられたのが特定疾病に係る高額療養費です。 同一の月に同一の医療機関で療養を受けたとき入院・通院にかかわらず一部負担金は、1万円(人工透析を受ける標準報酬月額53万円以上の被保険者とその被扶養者は、2万円)でよいことになっています。

(5)高額介護合算療養費

健康保険の療養に係る一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の年間の合計額が一定の限度額を超えた場合に償還される制度です。

(家族)埋葬料

埋葬料・・・5万円

被保険者が亡くなった場合は、亡くなった被保険者により生計を維持されていた方(被保険者に生計を維持されていた方であれば、被扶養者でなくてもかまいません)に支給されます。 被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に支給されます。

埋葬費・・・実際に埋葬に要した費用(上限は5万円)
被保険者が亡くなり、亡くなった被保険者により生計を維持された方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に支給されます。


埋葬に要した費用

棺代、霊柩車代、火葬代、葬壇一式料、葬儀の際の供物代、僧侶の謝礼など(葬儀の際の飲食代などは対象となりません。)

<添付書類> 申請される方によって、添付書類等が必要になります



※1 被保険者により生計を維持されていた方の意味は、被扶養者の範囲よりも広く、生計の一部を維持されていた方も含まれます。

※2 「定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒」のコピー「亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書」のコピーなど、生計維持を確認できる書類を添付してください。 ※3 埋葬料(費)支給申請書に事業主の証明を受けるか、事業主の証明が受けられない場合や任意継続被保険者(被扶養者)の方が亡くなった場合は、死亡が確認できる次の書類のいずれか1点を添付してください。

・埋葬許可証のコピー
・火葬許可証のコピー
・死亡診断書のコピー
・死体検案書または検視調書のコピー
・亡くなられた方の戸籍(除籍)謄(抄)本(原本)
・住民票の除票(原本)






当センターでは、これらの出産・病気ケガ・死亡した時の手続きを正確かつ迅速に電子申請を駆使して手続を行います。


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