広島県社会保険労務士会 広島県行政書士会所属の広島市の社会保険労務士 行政書士事務所が運営しています。広島県広島市の社会保険労務士、行政書士が社会保険手続、労働保険手続(労働基準監督署、ハローワーク・職業安定所、年金事務所・旧社会保険事務所手続)を電子申請を駆使して全国対応で正確かつ迅速に徹底サポート、アウトソーシング受託しています。
運営:アーチ広島社会保険労務士法人株式会社経営労務ブレイン


 社会保険労務士業務顧問報酬  (労働保険、社会保険の手続き、起業の労務管理、指導等)

当センターホームページで記載しました労働保険、社会保険手続や企業労務管理のお手伝いをさせていただく場合の料金です。

顧問報酬は社会保険労務士業務のうち、

・労働基準法(就業規則を除く)

・労働者災害補償保険法

・雇用保険法

・労働保険の保険料の徴収等に関する法律

・健康保険法厚生年金

・保険法国民年金保険法

以上の法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行並びに労働社会保険諸法令に関する相談・指導の業 務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。 上記の法律に基づいて、労働・社会保険の関係行政機関等へ提出する書類の作成・申請等の提出代行、事務代理、相談および指導 を行います。(ただし、就業規則の作成、助成金の申請、給与計算等は別途報酬が発生します。)下記のスポットでのご依頼も誠意を もって対応させていただきますが、様々なメリットやアドバイスの方法を考えますとスポット契約より顧問契約の方が御社の状況等を継続的、長期的に判断させていただくことができますので結果的には割安です。顧問契約を締結していただいた場合は別途料金が発生する業務の場合も顧問契約割引をさせていただきます。




►顧問契約によってどのようなサポートを受けることができますか?   

「人と組織の専門家」である社会保険労務士が、「人」に関わるあらゆることの相談にのり、解決策を提案します。また、従業員数が3,000人以上にのぼる企業にも労働保険、社会保険に関する法令に基づいた手続きを電子申請を駆使して、迅速、確実、正確に行います。さらに、頻繁に行われる法改正の情報を分かりやすくお伝えします。

 

►顧問契約のメリットは?

  1. 最新の法改正情報を分かりやすく知ることができ、企業としてどう対処すればよいのか知ることができます。個人情報保護法 が施行されたり、労働基準法、健康保険法が改正されたりと、法律は頻繁に施行、改正されています。難解な法律書を調べる ことなく、それぞれの企業にとって必要な最新の法改正情報を知ることができ、企業経営に役立てることができます。
  2. 例えば、何度注意しても遅刻を繰り返す従業員や、職務怠慢でやる気のない従業員や、残業代目当てで残業する従業員等の 問題従業員が出た場合、早めに対応できます。その結果、他の従業員の士気を下げ従業員の業績を低下させることを回避ま たは早期に解決することができます。また、初めて会う社会保険労務士と労務相談をする場合、①職員に相談内容を連絡し、 ②相談の可否を確認し、③費用を確認し、④日程調整の後に、やっと⑤相談という流れになります。また相談の際も自社の業務 内容、労務管理状況の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。日々多くの問題が発生する中、相談にこのような手間がかかる のでは、気軽に相談することが出来ず、相談時期を逸してしまい、問題を大きくしてしまうことがあります。顧問契約を締結するこ とで、このような流れを踏まずに、いきなり顧問社会保険労務士に電話、メールして、労務相談をすることができます。
  3. 例えば、就業規則や企業内諸規程を定期的に点検することにより、最新の法改正に対応できます。その結果、不要な労働問題 の発生を防ぎ、企業に多大な損害をもたらす個別労使紛争を回避・早期に解決することができます。
  4. 煩雑な労務手続きから解放されます。採用・退職・給与等、人が動くたびに、企業は、手続きをしないといけません。膨大な数の 法令に基づいた手続きを正確に、期日内に行わなければならない義務から解放されます。その結果、企業は本業に専念できる ばかりでなく、人件費までが節約・削減できることができます。優秀な人事、総務担当者を採用し、人事・総務部の機能を維持す るのは企業にとってコストが大きいものです。また中小企業にとって人事・総務のためだけに人を雇うのは困難です。顧問社会保 険労務士事務所は、社内の一括した人事・総務相談窓口となりますので、中小企業の人事・総務部として機能します。社会保険 労務士事務所との顧問契約は、人事・総務部員一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。
  5. 退職や解雇の扱い、パートタイマー従業員への対応など日々発生する労務管理に関する対処法やアドバイスを受けることができ ます。各種法令に基づいた適切な対応により、従業員からの信頼が高まり、経営者と従業員双方にとって仕事のしやすい環境が 作られます。
  6. 連続した処理が可能となります。企業を経営している限り人事労務管理は発生します。前回の資料や前回の対応などを参照でき るため、企業として、断片的でない処理、対策を行うことができます。
  7. 社会保険労務士は、法律及び社会保険労務士倫理上厳しい職責を負っており、信頼関係が重要となります。また社会保険労務士 は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上、企業と社会保険労務士との間に は長期的な信頼関係が不可欠です。社会保険労務士事務所と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、労務管理整備を行うこと により、相互の信頼を深めることが可能になります。
  8. 労災事故の防止や病気がちの従業員への対応など、企業に内在するリスクに対する適切な対策が取れます。これらを放置や対処 を誤ると安全配慮義務違反で企業が訴えられることになりかねません。
  9. 世間の相場や他の企業の事例を知ることができます。例えば、サービス残業取締りの強化への対応や就業規則の作成など、他の 企業の対応や相場を知ることにより、判断材料にすることができます。
  10. 助成金など自社では、処理が難しい案件に対応できます。複雑で手間のかかる助成金の申請などを、企業で行うには多額のコスト と人員がかかってしまいます。
  11. 経営者も労災保険に加入できます。企業の経営者は、従業員と同様に労災事故のリスクにさらされている場合がほとんどです。しか し、企業単独で経営者が労災保険に加入することはできません。一定の条件を満たせば、労災保険に加入することができ、安心して 業務に取り組むことが出来ます。
  12. 当センターには、複数の社会保険労務士が所属しています。大量の入社、退社手続、大きな事案の場合は複数の社会保険労務士が 対応させていただくことはもちろん、企業の時々の労務問題について、それぞれの分野を専門とする社会保険労務士が対応いたしま す。複数の社会保険労務士が所属していますので、社会保険労務士が不在により対応できないということはありません。
  13. 企業労務に関する相談については、電話での相談は、顧問契約のない場合、うけたまわっておりませんが、顧問契約をご締結いただ いている場合には、面談、打ち合わせをしなくても相談対応が可能な内容であれば、当センターにお越しいただかなくても、電話での 相談、メール、fax での対応も可能です。ただし、複雑な内容であるなど、面談して相談する必要がある場合は、訪問させていただく か、お越しいただいての面談相談となります。
  14. 「ヒト」に関する相談だけでなく、経営全般の相談が出来ます。企業の経営にはさまざまな知識を必要とします。その都度、それぞれの 事柄に対する専門家を探すのは手間がかかります。当センターでは、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、中小企業診断士等と いったネットワークがありますので、手間なく専門家に相談することができます。
  15. 「顧問社会保険労務士事務所がついている」ことで企業の信頼が増したり、従業員に安心感を与えたり、ときに労務紛争を事前に抑 制・牽制する効果があります。

Ⅰ. 継続社会保険労務士業務顧問報酬(労働保険、社会保険の手続、企業の労務管理指導等)タイプ


契約内容

業務内容

①労務手続相談指導顧問

労務・社会保険法令に基づく書類作成提出代行、労務相談指導

下表【A】

②労務コンサルタント顧問

人事労務に関する相談・助言・指導などのアドバイス業務

下表【B】

③給与計算

月次給与計算・賞与計算・年末調整計算

別 途

※①の労務手続相談指導顧問の中には、下記、「スポット社会保険労務士業務報酬(労働保険、社会保険の手続等)タイプ」のほとんどの手続が含まれています。

 

継続タイプ  
【A】労務手続相談指導顧問 【B】人事労務コンサルタント顧問

従業員数

【A】労務手続顧問/月額

【B】労務コンサルタント顧問

4人以下

25,000円(税込26,250円)

20,000円(税込21,000円)

5-9人

35,000円(税込36,750円)

25,000円(税込26,250円)

10-19人

50,000円(税込52,500円)

35,000円(税込36,750円)

20-29人

60,000円(税込63,000円)

45,000円(税込47,250円)

30-49人

80,000円(税込84,000円)

55,000円(税込57,750円)

50-69人

100,000円(税込105,000円)

70,000円(税込73,500円)

70-99人

120,000円(税込126,000円)

85,000円(税込89,250円)

100-149人

160,000円(税込168,000円)

100,000円(税込105,000円)

150-199人

200,000円(税込210,000円)

120,000円(税込126,000円)

200-249人

215,000円(税込225,750円)

135,000円(税込141,750円)

250-299人

230,000円(税込241,500円)

150,000円(税込157,500円)

300-349人

245,000円(税込257,250円)

165,000円(税込173,250円)

350-399人

265,000円(税込278,250円)

180,000円(税込189,000円)

400-449人

285,000円(税込299,250円)

195,000円(税込204,750円)

450-499人

305,000円(税込320,250円)

210,000円(税込220,500円)

500人以上

※別途お見積り

※別途お見積り

 

*従業員数の算出にあたり、社会保険、雇用保険等加入の役員、正社員、パートタイマー等は1人とし、社会保険、雇用保険等未加入の短時間社員等は0.5人としてカウントします。 *相談・指導・アドバイスから派生した規則や協定類の作成、制度構策には別途費用が発生します。 *多店舗、他事業場に直接対応する場合は、店舗数、事業場数に応じて別途加算させていただきます。

 

料金は1ヶ月ごとです。企業の従業員数(経営者、常勤役員、従業員を合わせた数)をもとに決定させていただきます。企業の労務管理状況(帳簿類の整備・業務内容の煩雑度)に応じ、お見積もりのうえ、双方が納得のいく金額にて顧問報酬を決定させていただきます。企業の従業員の人数や業種、依頼する業務内容によって料金は異なります。詳細はお問い合わせください。

 

Ⅱ.  スポット社会保険労務士業務報酬(労働保険、社会保険の手続等)タイプ

関係法令

 内容

 料金(一般)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用事業所所在地・名称変更届

20,000円(税込21,000円)

出産育児一時金請求書

15,000円(税込15,750円)

出産手当金請求書(初回)

30,000円(税込31,500円)

療養費支給申請書

20,000円(税込21,000円)

高額療養費支給申請書

30,000円(税込31,500円)

傷病手当金請求書(初回)

30,000円(税込31,500円)

埋葬料(費)請求書

15,000円(税込15,750円)

育児休業等取得者申出書

15,000円(税込15,750円)

育児休業等取得者終了届

15,000円(税込15,750円)

第三者行為による傷病届

30,000円(税込31,500円)

老齢年金裁定請求

30,000円(税込31,500円)~

障害年金裁定請求

50,000円(税込52,500円)~

遺族年金裁定請求

50,000円(税込52,500円)~

労働基準法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フレックスタイム制に関する協定書

30,000円(税込31,500円)

一年単位の変形労働時間制に関する協定届

30,000円(税込31,500円)

一箇月単位の変形労働時間制に関する協定書

30,000円(税込31,500円)

一週間単位の非定形変形労働時間制に関する協定届

30,000円(税込31,500円)

時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届)

30,000円(税込31,500円)~

事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届

30,000円(税込31,500円)~

専門業務型裁量労働制に関する協定届

30,000円(税込31,500円)~

企画業務型裁量労働制に関する決議届

50,000円(税込52,500円)~

労働安全衛生法

 

 

健康診断結果報告書

15,000円(税込15,750円)

産業医・安全管理者・衛生管理者選任届

30,000円(税込31,500円)~

労働保険
(雇用保険・労災保険)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働保険料申告書

30,000円(税込31,500円)~

労災保険関係成立届

20,000円(税込21,000円)

雇用保険設置届(被保険者10人未満)

30,000円(税込31,500円)~

雇用保険設置届(被保険者10-49人)

60,000円(税込63,000円)~

雇用保険設置届(被保険者50人以上)

90,000円(税込94,500円)~

継続事業一括認可・取消申請

15,000円(税込15,750円)

労災保険名称、所在地等変更届

15,000円(税込15,750円)

雇用保険事業主・事業所各種変更届

20,000円(税込21,000円)

被保険者資格取得届

15,000円(税込15,750円)

被保険者資格喪失届

15,000円(税込15,750円)

被保険者離職証明書

20,000円(税込21,000円)

被保険者氏名変更届

15,000円(税込15,750円)

被保険者転勤届

15,000円(税込15,750円)

被保険者証再交付申請書

15,000円(税込15,750円)

所得・喪失等届訂正・取消願

15,000円(税込15,750円)

各種届書等再作成・再交付申請書

15,000円(税込15,750円)

離職票記載内容補正願

15,000円(税込15,750円)

休業開始時賃金月額証明書(育児・介護)

20,000円(税込21,000円)

育児休業基本給付金支給申請書

30,000円(税込31,500円)

育児休業者職場復帰給付金支給申請書

30,000円(税込31,500円)

介護休業給付金支給申請書

30,000円(税込31,500円)

労働保険
(雇用保険、労災保険)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六十歳到達時等賃金月額証明書

20,000円(税込21,000円)

高年齢雇用継続給付支給申請書

30,000円(税込31,500円)

ハローワーク求人の申し込み書類作成提出

30,000円(税込31,500円)

療養(補償)給付たる療養の給付申請書

30,000円(税込31,500円)

療養(補償)給付たる療養の費用請求書

30,000円(税込31,500円)

療養の給付を受ける指定病院等変更届

15,000円(税込15,750円)

休業(補償)給付支給請求書

30,000円(税込31,500円)

労働者死傷病報告

20,000円(税込21,000円)

第三者行為災害届

60,000円~(税込63,000円)

遺族(補償)年金(一時金)請求

60,000円~(税込63,000円)

障害(補償)年金(一時金)請求

60,000円~(税込63,000円)



上記の料金は、電子申請にて手続きを行う場合は全国対応可能ですが、遠隔地の場合や
依頼に伴う出張の場合は、旅費・宿泊費を実費にてご請求させていただきます。




お問い合わせはフォームから
お願いいたします。
 
Home 
労働保険・社会保険とは
労働・社会保険の適用事業所と被保険者
事業所の新規加入手続
入社時・扶養の手続
退職時の手続
社員の報酬月額変更届・結婚離婚・氏名
 変更・住所変更の手続
出産・病気ケガ・死亡した時の手続 
育児・介護休業の手続
高年齢雇用継続給付の手続
賞与を支給したときの手続
年度更新・算定基礎届 
労災保険給付の手続 
クラウドを使用した手続 
報酬(料金) 
センターについて 
オプションサービスの内容  
お問い合わせ・ご依頼フォーム
センター概要
個人情報保護方針
社会保険労務士個人情報保護事務所認証
特定商取引法表示
サイトマップ 
 
アーチ広島社会保険労務士法人/
遠地経営労務法務事務所
 
 
経営労務ブレイン 
 
パーフェクト書式オンライン販売 
 
【社会保険労務士
個人情報保護事務所認証】
 
 
 
 専門家Webガイド マイベストプロ広島
 
 
  【関連サイト】

Copyrighit 広島労働社会保険手続電子申請センター All Rights Reserved