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労災保険給付の手続



労働者が就業中に業務が原因となって発生した災害のことをいいます。例えば、プレス機で指を切断した、建築現場において、 のこぎりで指を切ってしまった等、様々な事故が考えられます。また、出張中はその全過程について原則的に業務遂行性が認 められる為、業務災害となります。

業務災害(仕事が原因の事故)と認められる為の要件

第一に「業務遂行性」があること、次に「業務起因性」があることが必要となります。

<業務遂行性とは>
労働者が雇用契約などの労働契約に基づいて事業主の支配下にあること

<業務起因性とは>
業務が原因で災害が発生し、その災害が原因で傷病等が発生したという因果関係があること ここで注意したいのは、住居と仕事場を移動する通勤途中での災害についてですが、事業主の支配下で発生するものではあり ませんので、業務遂行性が認められません。そこで、通勤災害制度が設けられ、通勤災害として業務災害とは別に扱い、被災 労働者に対する給付などが行われます。


業務災害の手続き書類

業務災害が発生した場合、「労働者死傷病報告」を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。
≫被災した労働者が死亡または4日以上の休業を余儀なくされる場合、23号様式
≫被災した労働者の休業が3日未満である場合、24号様式
23号様式、24号様式共に所轄の労働基準監督署へ提出しますが、23号様式は災害発生後すみやかに提出しなければいけま せん。一方、24号様式は1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の年4期に分けて各期の翌月末日までに提出することにな ります。



「労働者が、業務につくために住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法により往復することを指し、業務の性質を有 しないこと」と定義付けられています。しかし、近年の就業スタイルの多様化、非正規雇用労働者の増加に伴い、2005(平成17 )年の法改正で次のケースについても通勤災害保護の対象となりました。

1.複数就業者(2ヶ所以上の事業所で就業する労働者)の事業所間の移動
2.単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動

<合理的な経路> 合理的な経路とは、一般に労働者が使用するであろう経路を指しますが、会社に届出されている経路に限定はされず、これに 代わる経路は合理的な経路とされます。ただし、理由もなく著しく遠回りする経路は合理的な経路とは認められません。

通勤災害と認められない場合

1.業務の性質を有するもの 事業主が提供する専用バス等に乗って通勤する場合があてはまります。これは業務災害になります。
2.通勤経路を逸脱した場合 通勤の途中で、就業・通勤とは関係の無い目的で経路を外れることを指します。
3.通勤途中で中断した場合 通勤途中の経路上で、通勤と関係ない行為を行うことを指しますが、経路上の駅やコンビニエンスストアでトイレを利用、 銀行のATMに立ち寄るなどの行為は、ささいな行為に該当し中断にあたりません。
 
※ 日用品の購入など日常生活上必要な行為を行っている間は、逸脱・中断に該当し、通勤と認められませんが、その後合理的な経路に復すば通勤と認められます。



交通事故について、交通事故に遭うまでの行動目的が業務に伴う移動である場合と、通勤による場合とで対応が分かれます。 さらに、交通事故は単独事故を除いて必ず相手がかかわります。保険給付にあたって、自賠責保険などとの調整が必要になっ てきます。


通勤災害の手続き書類


治療(療養)を受けた場合
「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)
受診している労災指定医療機関経由で所轄労働基準監督署に提出
「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)
所轄労働基準監督署長へ提出

休業を余儀なくされた場合
「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)
所轄労働基準監督署長へ提出

障害が残ってしまった場合
「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)
所轄労働基準監督署長へ提出

不幸にも亡くなった場合
「葬祭給付請求書」(16号の10)
「遺族年金支給請求書」(様式第16号の8)
「遺族一時金支給請求書」(様式第16号の9)
所轄労働基準監督署長へ提出



業務上あるいは通勤途中に発生した災害によって、負傷・疾病を負った被災者が、医療機関で治療を受けることをいいます。 医療機関で治療等を受ける方法によって、「療養の給付」と「療養の費用の支給」の二つに分かれます。

療養の給付と療養の費用の支給の違いは

「療養の給付」とは、災害によって負傷・疾病を負った被災者が、労災指定医療機関(大部分の総合病院や外科は指定されて います)で診察・手術などを受けることで、現物給付とも呼ばれています。この場合、労働者が医療機関の窓口で治療代を支払 うことはありません。一方、指定病院以外の医療機関で診療などを受けた場合、「療養の費用の支給」すなわち現金支給をもっ て被災者に対して治療費が支給されます。この場合、労働者は一旦治療代の全額を医療機関の窓口で支払い、後日、労働基 準監督署に支払った金額を請求することになります。

療養(補償)給付の手続き書類

労働者が業務災害や通勤災害に遭った場合、以下の書類を作成・提出する必要があります。

<業務災害>
労災指定医療機関で受診している場合
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号) 提出先は受診している指定医療機関を経由して所轄(事業所の所在地)労働基準監督署
労災指定医療機関以外で受診している場合
「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(1)) 提出先は所轄(事業所の所在地)労働基準監督署
<通勤災害>
労災指定医療機関で受診している場合
「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3) 提出先は受診している指定医療機関を経由して所轄(事業所の所在地)労働基準監督署
労災指定医療機関以外で受診している場合
「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(1)) 提出先は所轄(事業所の所在地)労働基準監督署



業務災害によって負傷・疾病を負った労働者が、以下の要件に該当した場合に休業補償給付を受けることができます。

1.業務上の負傷または疾病により療養している
2.療養のために労働することができない
3.労働することができないため賃金を受けない


(平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日も該当します。)
給付額は、給付基礎日額(直前3ヶ月間の給与金額の平均の1日分)の100分の60ですが、実際には、100分の20の休 業特別支給金が加算されますので、合計で100分の80が支給されることになります。休業を開始した日から数えて4日目 から支給されます。したがって、3日目までは待期期間(連続でなくてよい)と呼ばれ、休業補償給付は行われませんので、 事業主側で平均賃金の100分の60以上の休業補償を行わなければなりません。(通勤災害の場合は、事業主側での休 業補償の必要はありません。)

休業補償給付の手続き書類

「休業補償給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)を所轄労働基準監督署長へ提出します。提出の 際、添付書類として出勤簿や賃金台帳の写しを求められる場合があります。この様式第8号に直前3ヶ月の給与金額を記載 しますので、それに基づいて給付額が決定し支給されます。通常は、給与計算期間毎に様式第8号を提出して申請していき ます。

業務災害の場合
「休業補償給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)

通勤災害の場合
「休業給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」(様式第16号の6)

労災保険の受任者払制度

従業員が労災保険から休業補償給付等を受ける場合、実際に申請書を労働基準監督署に提出してから従業員の口座に振 り込まれるまでに1ヶ月程度かかります。そこで会社が保険給付相当額を前もって従業員に立替払いをし、後日、労災保険か ら支払われる休業補償給付等を会社の口座に振り込まれるようにするのが受任者払制度です。この受任者払制度を利用す るには、前もって労働基準監督署に受任者払依頼書を提出しておく必要があります。その後、実際に休業補償給付等を申請 する場合に、委任状を添付することにより保険給付金が会社の口座に振り込まれます。

労働者死傷病報告について

業務災害が発生した場合、労働安全衛生法の規定により「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。

被災労働者が4日以上休業する場合
「労働者死傷病報告」(様式第23号)を所轄労働基準監督署長へ速やかに提出します。

被災労働者の休業が4日未満であった場合
労働者死傷病報告」(様式第24号)を所轄労働基準監督署長へ提出します。 1~3月発生の場合は4月末、4~6月については7月末、7~9月については10月末、10~12月については翌年1月末までが提 出期限です。

障害補償給付とは

業務災害によって労働者が被った傷病が治ゆ(完全に回復しなくても、これ以上回復する見通しがない場合も該当)したときに 、障害等級の第1級から第7級に該当する場合、「障害補償年金」が、第8級から第14級に該当する場合は「障害補償一時金」 が支給されます。障害状態であっても、障害等級表に該当しない程度の障害の状態であるときは、障害補償給付は支給され ません。

<障害等級表>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html

障害補償年金の支給額


年金として年に6回に分割して支給されます。

障害補償一時金の支給額



一時金として一括して支給されます。


障害等級の決定方法

厚生労働省令で定められている障害等級表にあてはめて、障害等級が決定されますが、例外もあります。
1.障害等級表に掲げるもの以外の障害は、障害等級表から準用して決定される。
2.同一の事由によって残った障害が2つ以上ある場合は、併合または併合繰上げの方法で障害等級が決定される。
3.既に身体に障害を負っていた労働者が、新たな業務災害によって、障害の程度が重くなった場合、障害等級は重くなってからの 障害等級に変更される。これを加重といい、基本的には加重後の年金額や一時金額から加重前の年金額や一時金額を差し引 いた額が支給される。
4.障害補償年金を受給している者の障害の程度が、自然的経過により新たに他の障害等級に該当してしまった場合には変更とし て扱われ、新たな障害等級に応じた障害補償年金または障害補償一時金が支給される。


障害補償年金前払一時金とは

障害補償年金を受給することができる者にとって、生活の再出発や住居の手直し等一時的にまとまった資金が必要となるケ ースが多い実情から、障害補償年金の受給権者からの請求に基づいて、限度額の範囲で支給される一時金のことです。 障害等級によって、最高限度額が決まっており、第1級については給付基礎日額の1,340日分、第7級においては560日分とな っております。


障害補償給付の手続き書類

「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)を所轄労働基準監督署長に提出。なお、通勤災害による障害については「障害給 付支給請求書」(様式第16号の7)を提出します。 障害補償年金前払一時金の請求は、原則として「障害補償給付支給請求書」の提出と一緒に「障害補償年金・障害年金前払一 時金請求書」(年金様式第10号)を所轄労働基準監督署長へ提出します。ただし、年金の支給決定の通知があった後からでも 一時金の支給請求は可能です。


傷病補償年金とは

業務上、負傷あるいは疾病にかかった労働者が、療養を開始して1年6か月経過、または1年6か月を経過してからも治っていない場合で、傷病の程度が厚生労働省令で定める傷病等級のうち、第1級から第3級までに該当した場合に所轄労働基準監督署長の職権で支給決定・開始される給付です。(休業補償給付の支給から傷病補償年金へと切り替えが行われます。) なお、通勤災害によるものである場合、「傷病年金」と呼ばれます。


傷病補償年金の支給要件と年金額

傷病等級 第1級(常時介護が必要な状態)給付基礎日額の313日分が支給額 傷病等級 第2級(随時介護が必要な状態)給付基礎日額の277日分が支給額 傷病等級 第3級(労働することが困難な状態)給付基礎日額の245日分が支給額 ※ 支給決定された月の翌月から支給事由が消滅する月までの間支給されます。 ※ 傷病が治ゆすれば、傷病補償年金は支給されませんが、障害補償年金に該当すれば障害補償年金が支給されます。


傷病補償年金の支給手続

支給手続は、他の給付と異なり、既に休業補償給付などを受けていることが確実に把握されておりますので、労働者側から請求をする必要が無く、所轄労働基準監督署長の決定により支給開始となります。ただし、実態確認のために療養の開始後1年6か月経過時点で所轄労働基準監督署長から「傷病の状態等に関する届書」の提出を求められます。


傷病補償年金の手続き書類

「傷病の状態等に関する届書」
所轄労働基準監督署長へ療養の開始後1年6か月経過時点から1か月以内に提出します。


労働基準法と傷病補償年金の関係

療養を開始してから3年を経過した日に傷病補償年金を受給している場合、あるいは療養を開始してから3年を経過した日より後で、傷病補償年金を受けることとなった場合は、傷病補償年金を受給することとなった日において、使用者は労働基準法による打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
<打切補償>
業務上の災害による傷病が3年経っても治らないときに、使用者が支払う平均賃金1,200日分のこと。(労働基準法第81条)
<解雇制限>
使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない。(労働基準法第19条)






当センターでは、これらの労災保険給付の手続きを電子申請を駆使して、正確かつ迅速に手続を行います。





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