広島県社会保険労務士会 広島県行政書士会所属の広島市の社会保険労務士 行政書士事務所が運営しています。広島県広島市の社会保険労務士、行政書士が社会保険手続、労働保険手続(労働基準監督署、ハローワーク・職業安定所、年金事務所・旧社会保険事務所手続)を電子申請を駆使して全国対応で正確かつ迅速に徹底サポート、アウトソーシング受託しています。
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年度更新・算定基礎届


労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届は、ともに年に1回の保険料を確定、申告する、1年間の保険料を決定 する大切な手続です。1年に一度の労働保険、社会保険の確定申告のようなものです。現在は、年度更新、算定基礎届 も電子申請で申請が可能になっています。



労災保険と雇用保険(まとめて労働保険といいます)の保険料は、毎年1回「年度更新」という手続きを行うことによって、 前年度(前年4月~当年3月)の保険料を確定するとともに、当年度(当年4月~翌年3月)の概算保険料を算定することと なっています。  この手続きは、一般の事業所では6月1日から7月10日までに行うこととされています。  なお、建設の事業と立木の伐採事業については、「有期事業の一括」をされている場合には年度更新を行いますが、「有 期事業の一括」をされていない場合には年度更新を行いません。



前年度分の確定保険料は、労災保険料と雇用保険料の合算額です。労災保険料と雇用保険料は、それぞれ賃金総額に 料率を乗じて算定します。賃金総額と料率の計算上の留意点は次のとおりです。



注) 1. パート・アルバイトで雇用保険料の賃金総額の対象者となるのは、所定労働時間が週20時間以上で31日以上引き続き 雇用されることが見込まれる者です。


概算保険料の計算と保険料の納付

実際に納付する保険料額の計算と納付期限は次の通りです。




上記のほか、労災保険の特別加入をしている者がある場合には、その特別加入保険料について同様に納付することとなり ます。


算定基礎届の提出

標準報酬月額は、毎月の社会保険料を計算するため、また年金や健康保険の給付を計算するための基礎となる報酬額を いいます。  標準報酬月額は、毎月の給与ごとに変更するのは事務手続きが煩雑になるので、原則として毎年1回「定時改定」で変更 されることになっています。この手続きが、「算定基礎届」の提出です。  なお、大幅な昇給や降給により固定的賃金が変動した場合には、月額変更届を提出することとなっています。 算定基礎届の対象となる者は、毎年7月1日の在籍者です。ただし、次の場合は注意が必要です。




手続きの流れ

算定基礎届は、毎年7月10日までに、所轄社会保険事務所(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合にも)に 提出する必要があります。

 <手続きの流れ>





標準報酬月額が有効である期間

定時決定で決められた標準報酬月額は、翌年8月(9月給与控除分)まで有効です。ただしその途中で、随時改定があった 場合にはその随時改定まで有効です。 なお、次の場合は定時決定ではなく、それぞれ資格取得時決定、随時改定の標準報酬月額が優先します。






当センターでは、これら労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届けを電子申請を駆使して、正確かつ迅速に手続を行ってまいります。



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